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マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(個人番号)通知カード(またはカード)
は大切に保管してください

平成27年10月から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から郵送され、国民一人ひとりに固有の個人番号(以下、「マイナンバー」という。)が通知されました。 今後、健康保険をはじめとする社会保障制度や税の事務手続きにマイナンバーを記載することとなりますので、届いた通知カードは大切に保管しておいてください。

平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました

平成28年1月から社会保障、税、災害対策の事務手続き等で利用が開始されましたが、制度により利用開始時期が異なっており、健康保険の手続きについては、平成29年1月から被保険者資格取得届などにマイナンバーを記入することになります。

健康保険組合におけるマイナンバーの取り扱い

マイナンバーの対象者と取得方法

マイナンバー収集の対象者は平成29年1月1日時点の被保険者・被扶養者とそれ以降に当組合に加入される被保険者・被扶養者です。番号法の規定により、健康保険組合は、被保険者・被扶養者のマイナンバーを平成28年1月以降、事業主を通じてあらかじめ収集できることとなっており、届出をお願いいたしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

本人確認の方法(番号確認と身元確認)

被保険者の本人確認は事業主が行います。被扶養者の本人確認は被保険者が行います。個人番号カードであればそれのみで番号確認と身元確認ができ、通知カードであれば身元確認のため別途運転免許証等写真のある証明書が必要です。

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