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認定日および削除日の取り扱い

認定日の取り扱い

  • 被扶養者資格を認めたときの認定日は下表のとおりです。
  • 被扶養者異動届は、扶養する事実が生じてから1ヵ月以内に届出ください。
    事由発生から1ヵ月以上経過後は、受付日とします。
  • 必要書類の不足等により届書を返戻し、扶養する事実が生じてから1ヵ月を経過した日以降の再提出の場合は、再受付日を認定日とします。
被扶養者資格の要件を備えた事由 扶養認定日
被保険者資格取得時に既に扶養家族がいた 資格取得日
子どもが生まれたとき(出生) 出生日
結婚したとき 婚姻日
会社などを退職したとき 退職日の翌日
失業給付の受給が終了したとき 失業給付受給終了の翌日
収入減により被扶養者の要件を満たすとき 収入が減った日
同居により被扶養者の要件を満たすとき 同居した日
離婚により扶養義務が生じたとき 離婚日の翌日

削除日の取り扱い

  • 被扶養者に認定されていた家族が被扶養者資格の要件を満たさなくなったときの削除日は下表のとおりです。
  • 被扶養者異動届は、事実が生じた日から5日以内に届出ください。
被扶養者資格の要件を満たさなくなった事由 扶養削除日
就職したとき 就職した日
結婚したとき 結婚した日
失業給付の受給が開始したとき 受給開始日
給与収入が増えたとき 収入増の日または翌月(※)
年金収入が増えたとき 年金支給決定日または改定日
離婚したとき 離婚した日の翌日
死亡したとき 死亡した日の翌日
  • ※給与収入が増えたとき(収入増の日または翌月)
  • ①1ヵ月108,334円以上の収入を継続的に得るに至った日を原則削除日とする。
  • ②月収が月により変動する場合は、直近3ヵ月分の平均月収が108,334円以上となるとき、4ヵ月目の月の初日を削除日とする。
  • ①②において、60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害者は150,000円以上とする。
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