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資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

  • 手続き
  • 解説

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

必要書類
資格確認書(再)交付申請書
対象者 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
  • ・マイナンバーカードを紛失したため
  • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • ・マイナンバーカードを作っていないため
  • ・マイナンバーカードを返納したため
  • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • ・資格確認書を滅失・き損したため
備考

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

必要書類
資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

保険証(令和7年12月まで)をなくしたとき

必要書類
被保険者証高齢受給者証回収不能・滅失届
備考 ただちに提出してください。

発行済みの有効な保険証について

発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動のあったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

  • ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました
    (2025年12月1日までは、有効な保険証を保有する方に対して交付可)
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