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認定対象者の収入の取り扱い

収入限度額

  年間収入 目安として
1ヵ月当たりの収入(注①)
給付金の日額
(注②)
60歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障害者(注③) 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
  • (注①)月額収入または直近3ヵ月の平均月収(交通費含む)
    賞与の支給がある場合は、年間賞与額を12で除して月額収入に加算する
  • (注②)失業給付金(雇用保険給付)の基本手当日額または
    健康保険給付金(傷病手当金・出産手当金)の給付日額
  • (注③)障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

年収の算出方法(複数の収入源がある場合は合算した額)

  • (1)勤労による収入(パート、アルバイト、内職等を含む税控除前)
    《月額収入または平均月収 × 12ヵ月》
    ①月額収入が月により変動する場合は、直近3ヵ月の平均月収
    ②賞与の支給がある場合は、年間賞与額を12で除して月額収入に加算
    ③交通費含む
    次の場合は被扶養者になれません。
    ①108,334円以上の月額収入が継続的に得られる場合
    ②直近3ヵ月の平均月収が108,334円以上となる場合
    ①②において、60歳以上または60歳未満で障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は、月額収入または平均月収が150,000円以上ある場合
  • (2)年金収入(公的年金、企業年金、個人年金、恩給など)
    《支給金額 × 支給される回数》
    複数の年金収入がある場合は、上記で算出した年金額を合算する。
  • (3)不動産収入
  • (4)事業収入
  • (5)農業収入
  • (6)副業収入(原稿料、講演料など)
  • (7)利子・配当収入
    《(3)~(7)は、前年の所得金額》
    ただし、前年または当年が事業等の初年の場合は見込み額
  • (8)失業給付金(雇用保険給付)
    《基本手当日額 × 30日 × 12ヵ月》
    次の場合は被扶養者になれません。
    基本手当日額が3,612円以上
    ただし、60歳以上または60歳未満で障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は、基本手当日額が5,000円以上ある場合
  • (9)健康保険給付金(傷病手当金、出産手当金)
    《基本手当日額 × 30日 × 12ヵ月》
    次の場合は被扶養者になれません。
    支給日額が3,612円以上
    ただし、60歳以上または60歳未満で障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は、支給日額が5,000円以上ある場合

別居の場合の仕送り基準額

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
次の条件をすべて満たさなければ被扶養者になれません。

  • ①その家族の収入が、収入限度額未満であること
  • ②別居している家族の年収以上を送金していること
  • ③毎月定期的・継続的に金融機関等から送金していること
  • ④振込受領書(写)または現金書留控(写)ならびに通帳表紙の名前の記載部分と金額部分(写)の確認書類の提出ができること
  • ⑤仕送り後の残額で、被保険者とすでに被扶養者認定を受けた家族の生計が賄えること

《同居とみなすケース》

  • ①単身赴任、長期出張による別居
  • ②子どもが学生で進学による別居
  • ③里帰り出産・介護による別居
  • ④長期入院・病気療養による別居
  • ⑤施設入所による別居
    ただし、入所に要する月々の経費をその家族が支払っている場合は被扶養者となれない。
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